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こんなお悩みありませんか?

 相続や登記の手続きは、一生のうちに何度も経験するものではありません。「何から手を付ければいいか分からない」という不安は、皆様お持ちです。当事務所によく寄せられるご相談をまとめました。

Q. 亡くなった父の名義の家があります。いつまでに手続きが必要ですか?

A. 令和6年4月1日から、不動産の名義変更(相続登記)が法律で義務化されました。
 期限は「相続を知った日」や「施行日」によって以下のようになります。

  • 1. 令和6年4月1日「以降」に相続が発生した場合 
    期限: 相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内
    例)お父様が亡くなり、ご自身がその家を継ぐことを知った時からカウントが始まります。
  • 2. 令和6年4月1日「以前」にすでに相続が発生していた場合  
    期限: 令和9年3月31日まで(施行日から3年以内) 義務化が始まる前の古い名義の不動産もすべて対象です。原則として2027年(令和9年)3月末が期限となります。


放置した場合のデメリット 過料(ペナルティ): 正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
手続きの難航: 放置する間に他の相続人が亡くなると、さらに戸籍収集や話し合いが複雑になり、多額の費用や時間がかかるようになります。
当事務所のアドバイス: 特に過去の相続分については、期限まであと1年強(※2026年1月現在)となっております。直前は混み合うことが予想されますので、お早めにご相談ください。

期限が迫っており不安な方や、手続きの流れを確認したい方は、
まずはお電話で状況をお聞かせください。

📞 0263-50-5440 (相談無料)

Q. 疎遠な親族がいて、話し合いが進みそうにありません…

A. ご安心ください。当事務所が戸籍調査による所在確認から、円満な遺産分割に向けたお手伝いをいたします。

 相続人の中に、長年連絡を取っていない方や、どこに住んでいるか分からない方がいらっしゃるケースは決して珍しくありません。そのまま放置してしまうと、不動産の名義変更や預貯金の解約といった全ての手続きがストップしてしまいます。
 当事務所では、まず職権による戸籍調査を行い、疎遠な親族の現在の正確な住所や連絡先を確認することから始めます。その上で、法律の専門家である司法書士が「遺産分割協議」の調整役(遺産承継業務など)として介入し、他の相続人の方へ丁寧な文書を送付するなどして、話し合いのきっかけ作りをサポートいたします。 ご自身で直接連絡を取ることに強い不安や心理的負担を感じていらっしゃる場合でも、当事務所が間に入ることで、感情的な対立を避け、法的根拠に基づいた円滑な解決を目指すことが可能です。どのような状況でも、まずは一度お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

  • 戸籍調査:現在の住所を特定します。
  • 書類作成:法的に不備のない遺産分割協議書を作成します。
  • 連絡サポート:専門家として、他の相続人へ丁寧な説明を行います。

ご都合の良い方法で、
まずはお気軽にご相談ください

※受付時間:平日 9時から18時まで(LINE・メールは24時間受付)
(無理な営業は一切いたしません)

Q. 預貯金の解約手続きだけをプロに頼むことはできますか?

A. はい、もちろんです。不動産の有無にかかわらず、預貯金や有価証券の解約・名義変更のみの代行も承っております。

 「亡くなった方の銀行口座が複数あり、平日の日中に何度も銀行窓口へ足を運ぶのが難しい」
 「銀行ごとに異なる複雑な書類の束を渡され、どこに何を記入すればいいのか分からず途方に暮れている」
というご相談を非常に多くいただきます。また、ご自身で手続きを始めてみたものの、戸籍の不足や書類の不備で何度も出し直しを求められ、心身ともに疲弊してしまうケースも少なくありません。
 当事務所では、お客様に代わって各金融機関(銀行・信用金庫・証券会社等)への連絡から、必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、そして最終的な解約金の分配までをトータルでサポートいたします。相続人様が平日に仕事を休んだり、慣れない手続きに頭を悩ませたりする必要はありません。
 当事務所の「相続まるごとパック」は、遺産額が500万円以下の場合は275,000円(税込)からご利用いただけます。不動産の名義変更とセットでのご依頼はもちろん、預貯金の整理だけをスマートに済ませたいという方も、まずはお気軽にご相談ください。

これで解決!

複雑な書類収集から解放されます

 相続手続きを完了させるためには、亡くなった方の「出生から死亡までのすべての戸籍謄本」を揃える必要があります。
 これは何通、何十通にも及ぶことがあり、古い手書きの戸籍(改製原戸籍や除籍謄本)を解読しながら、過去の転籍先や本籍地を一つずつ辿っていく作業は、一般の方にとって想像以上の労力と専門知識を要するものです。  
 平日の日中に何度も役所の窓口へ足を運んだり、遠方の自治体へ慣れない郵送請求を繰り返したりするのは、お忙しい日常の中では大変な負担となります。
 当事務所にご依頼いただければ、これら複雑な書類の収集をすべて一括して代行いたします。お客様が役所へ行く必要はなくなり、不慣れな書類収集によるストレスや手続きの遅延からも解放されます。確実かつスピーディーに書類を整え、その後の名義変更へとスムーズに繋げます。

期限やルールを逃さず安心です

相続が発生した後は、悲しみに暮れる間もなく、非常に厳格な「期限」のある手続きがいくつも重なります。
 これらのルールを把握し、膨大な書類を揃えて正確に申請を行うのは、ご遺族にとって大きな負担です。 「うっかり期限を過ぎてしまった」という事態を防ぐため、当事務所ではプロの視点からスケジュールを徹底管理します。また、税金に関する手続きが必要な場合には、提携する信頼できる税理士をスムーズにご紹介いたします。窓口を一本化することで、手続き漏れのリスクを最小限に抑え、安心してお任せいただける体制を整えています。

  • 【司法書士が担当する主な期限付き手続き】

    相続放棄自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内
    借金などの負債が多い場合に、相続権をすべて放棄するための手続きです。裁判所へ申し立てる必要があります。
  • 相続登記(不動産の名義変更)相続により取得したことを知った日から3年以内
    令和6年4月より義務化されました。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
  • 義務化前の相続登記令和9年3月31日まで
    すでに発生している過去の相続についても、上記期限までの申請が義務付けられています。
  • 【税理士が担当する主な期限付き手続き】 ※当事務所から適切な税理士をご紹介可能です。

  • 所得税の準確定申告相続開始を知った日の翌日から4か月以内
    亡くなった方が個人事業主だった場合や、一定の不動産所得があった場合に、その年の確定申告を相続人が代わりに行います。
  • 相続税の申告相続開始を知った日の翌日から10か月以内
    遺産の総額が基礎控除額を超える場合、税務署への申告と納税が必要です。1日でも過ぎると延滞税などが発生する恐れがあります。

家族間のトラブルを未然に防ぎます

 遺産分割などの相続手続きは、仲の良いご家族であっても、いざ具体的な財産の分け方の話になると、思わぬ誤解や感情の行き違いからトラブルに発展してしまうことが少なくありません。
一度関係がこじれてしまうと、その後の修復は難しく、ご親族の間に深い溝を残してしまうことにもなりかねません。
 そこで、専門家である司法書士が第三者として介入することに大きな意味があります。当事務所は中立・客観的な立場から、法的に適正なアドバイスを行い、話し合いの結果を「遺産分割協議書」などの公的な書類として正確に形にします。
 司法書士というプロが間に入り、法律に基づいた公平な道筋を示すことで、ご親族同士でも角を立てることなく、スムーズな合意形成を図ることが可能になります。大切なご家族の絆を守りながら、円満に手続きを終えられるよう、私たちが誠心誠意お手伝いいたします。

こんな方に最適です!

■ 専門家に「丸投げ」して、確実に手続きを終えたい方
相続や登記の手続きは、一度不備があると何度も役所や法務局へ足を運ぶことになり、膨大な時間と労力が奪われます。当事務所は、戸籍の収集から書類作成、申請まで「まるごと」代行いたします。平日はお仕事や家事で忙しく、手続きに時間を割けない方に最適です。

■ 費用を抑えたい、自分でできる範囲は協力して進めたい方
「専門家に任せたいけれど、費用もできるだけ節約したい…」というお考えも大切にしています。 当事務所では、すべての手続きを丸ごとお引き受けするプランだけでなく、お客様のご要望に合わせてサポート範囲を調整することが可能です。 例えば、「戸籍の収集や役所への書類提出は自分で行い、最も重要な『遺産分割協議書の作成』や『法務局への登記申請』だけをプロに任せる」といった進め方にも柔軟に対応いたします。 お客様が動かれた分だけ費用を抑えることができ、かつ法的な要所はプロがしっかりと押さえる。そのような「賢い相続手続き」をしたい方に、当事務所は最適です。まずはお打ち合わせにて、どこまでをご自身で担当されるか、お気軽にご相談ください。

■ 難しい法律用語ではなく、分かりやすい言葉で説明してほしい方
司法書士の仕事は堅苦しいイメージがあるかもしれませんが、当事務所は「街の身近な相談窓口」であることを大切にしています。専門用語を並べるのではなく、図や表を使いながら、どなたにも納得いただけるまで丁寧にご説明します。法律の知識が全くないという方も、どうぞご安心ください。

■ 費用がいくらかかるか、事前にハッキリと知っておきたい方
「後から高額な請求が来るのではないか」という不安を感じさせないよう、当事務所では最初のご相談時にお見積もりを提示します。費用にご納得いただいてから着手する明朗会計を徹底しておりますので、コスト面で安心を求める方に最適です。

■ 遠方の親族とのやり取りや、複雑な人間関係にお悩みの方
相続人が全国に散らばっている、あるいは疎遠な親族がいて話し合いが進まない…そんな複雑な状況でも、中立な専門家が間に入ることで、感情的な対立を避け、法的に正しい手順で円満な解決へと導きます。親族間の絆を大切にしながら手続きを進めたい方に選ばれています。

■ 相続登記の義務化など、最新の法改正に正しく対応したい方
令和6年4月から始まった相続登記の義務化や、遺言書の新しい保管制度など、法律は常に変化しています。古い知識で手続きを行い、後でペナルティを受けるようなリスクを避けたい方、プロの確かな知識で「今の法律」に則った正解を知りたい方に最適です。

ご都合の良い方法で、
まずはお気軽にご相談ください

※受付時間:平日 9時から18時まで(LINE・メールは24時間受付)
(無理な営業は一切いたしません)

当事務所のご紹介

■ 当事務所の想い

司法書士の仕事は、単に書類を作成することだけではありません。お手続きの先にある、ご家族の安心や新しい生活への一歩を支えることだと考えております。 「相談して心が軽くなった」と言っていただけるよう、難しい法律用語を使わず、お一人おひとりの不安に耳を傾けることを大切にしています。

■ 松本市 安曇野市 塩尻市 に根ざした身近な相談窓口

当事務所は[松本市]を中心に、「安曇野市」「塩尻市」近郊の地元の皆様の暮らしをサポートしています。 相続や登記の手続きは、一生に何度も経験することではありません。だからこそ、最初のご相談から完了まで、専門家が責任を持って直接サポートいたします。どうぞ安心してお任せください。

事務所概要
〒399-0007
松本市石芝3丁目13番2号
こいわ司法書士事務所
小岩博幸
(長野県司法書士会所属)
電話番号 0263-50-5440
営業時間 平日 9:00〜18:00
土曜日は事前予約により対応可
主な対応エリア  
松本市、安曇野市、塩尻市など

お問い合わせ

ご相談、ご予約はこちらからご連絡ください。

電話

0263-50-5440
平日 9:00~18:00) 土曜日のみ電話対応可

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お手続きの流れ

松本市石芝の「こいわ司法書士事務所」へのアクセス

    当事務所は松本市石芝に位置し、松本市内はもちろん、安曇野市や塩尻市からもアクセスしやすい場所にございます。お車でお越しの際は、専用駐車場をご利用いただけます。

    〒399-0007
    長野県松本市石芝3丁目13番2号

■ お車でお越しの方(駐車場完備)

  • 松本駅方面より車で約10〜15分。
  • 駐車場を完備しておりますので、お車で安心してお越しください。
  • もし場所が分かりにくい場合は、お近くからお電話(0263-50-5440)いただければ、丁寧にご案内いたします。