「相続手続き」とは、亡くなった方の財産(不動産・預貯金・株式など)を法律に基づいて相続人へ引き継ぐための一連の手続きです。2024年4月1日に施行された不動産登記法第76条の2により、相続登記(不動産の名義変更)は義務化され、相続を知った日から3年以内の申請が求められています。正当な理由なく期限を超えた場合は10万円以下の過料(行政上の罰則)の対象となります。こいわ司法書士事務所は松本市を拠点に、安曇野市・塩尻市・大町市・池田町・筑北村など長野県中信地域全域の相続相談・相続登記に対応しています。
相続登記・不動産の名義変更について
Q1相続登記(不動産の名義変更)の義務化には期限がありますか?
「相続を知った日から3年以内」に申請を行う必要があります。2024年(令和6年)4月1日に不動産登記法第76条の2が施行され、相続登記が義務化されました。この義務化は以前から発生していた古い相続も対象です。
正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料(行政上の罰則)が科される可能性があります。松本市・安曇野市・塩尻市などの地元の方だけでなく、県外在住で実家が長野県中信地域にある方もお早めのお手続きをお勧めします。
相続登記義務化の詳しい解説はこちらQ2相続登記をしないとどうなる?放置するリスクとは?
放置すると「過料」だけでなく、主に3つのリスクが発生します。
(1)年月が経つにつれ相続人が増え、遺産分割協議が成立せず名義変更が実質不可能になる。(2)売却・リフォーム・銀行融資の担保設定ができなくなる。(3)10万円以下の過料(行政上の罰則)の対象となる。
将来、お子様や次世代に複雑な問題を遺さないためにも、松本市を拠点に安曇野市・塩尻市も対応する司法書士に今のうちにご相談ください。
Q3相続登記の手続きはどのくらいの期間かかりますか?
一般的なケースでは、ご依頼から完了まで約2ヶ月から3ヶ月が目安です。
内訳は戸籍収集と相続人の特定に約1ヶ月、遺産分割協議書の作成と各相続人への署名・押印に約1ヶ月、長野地方法務局松本支局への申請から完了まで約2週間程度です。相続人が10名を超える場合や名義が明治・大正時代から止まっている場合はさらに期間を要することがあります。
Q4亡くなった父の不動産が安曇野市にあります。松本市の事務所でも依頼可能ですか?
はい、安曇野市はもちろん全国の不動産の名義変更を承ります。現在の司法書士実務はオンライン申請が主流のため、安曇野市・塩尻市・大町市など長野県内全域はもとより、東京・大阪など全国の不動産名義変更を一括して対応可能です。
松本市の事務所までお越しいただくのが難しい場合は、安曇野市・塩尻市への無料出張相談も積極的に行っております。
Q5名義が曽祖父など数代前のままですが、今からでも名義変更はできますか?
はい、可能です。数代前の名義のまま放置された土地は、相続人が数十名に膨れ上がっていることが多く、ご自身で戸籍を集めるのは極めて困難です。
こいわ司法書士事務所では、明治・大正時代まで遡る除籍謄本の収集から、相続人への丁寧なご案内、遺産分割協議の調整、長野地方法務局松本支局への登記申請まで、複雑な相続関係をトータルでサポートします。
Q6権利証(登記済証)がありませんが、相続登記はできますか?
相続登記(名義変更)の手続きでは、亡くなった方の権利証は原則として必要ありません。相続人を証明する戸籍謄本一式と、相続人全員による遺産分割協議書があれば、権利証が紛失していても手続き可能です。
権利証がないことで名義変更を諦める必要はありません。登記完了後には、新しい名義人宛に最新の「登記識別情報(現在の権利証)」が発行されます。
Q7他の相続人がいるかどうかすら分からないので調べてもらえますか?
はい、お任せください。司法書士は職権で亡くなった方の出生から死亡までの全戸籍を遡って取得し、相続人を調査する権限を持っています。調査の過程で、ご家族も把握していなかった前婚の子や養子縁組の事実が判明することもあります。
収集した戸籍に基づき「相続関係説明図(家系図)」を作成し、誰が法的相続人になるのかを正確に確定させます。松本市・安曇野市・塩尻市・大町市・池田町・筑北村の方からご依頼を承っております。
Q8連絡が取れない相続人がいて遺産分割ができません。どうすればよいですか?
法的な手段で解決へ導くことができます。まず戸籍附票(住所の履歴)を確認し、相続人の現住所を特定します。その上で丁寧なお手紙で状況を説明することから始めます。
それでも連絡がつかない場合は、家庭裁判所へ「不在者財産管理人」の選任を申し立てたり、生死不明が続く場合は「失踪宣告」の手続きをサポートし、遺産分割協議を前に進めることが可能です。
Q9親と疎遠だったため、どのような遺産(土地・貯金)があるか分かりません。
「どこに何の財産があるか分からない」という状態からでも調査を代行いたします。不動産については松本市・安曇野市・塩尻市など心当たりのある自治体で「名寄帳(なよせちょう)」を取得し、所有不動産を一括調査します。
法務局の「所有不動産記録証明制度」を利用した全国調査も可能です。預貯金についても主要な銀行・郵便局への照会を代行し、財産目録を作成します。
所有不動産記録証明制度の解説はこちらQ10相続した「いらない土地」を国に引き取ってもらうことは可能ですか?
「相続土地国庫帰属制度」を利用できる可能性があります。ただし建物がない・境界が明確・土壌汚染がないなど審査基準が非常に厳しく、一定の負担金の納付も必要です。
松本市・安曇野市・塩尻市の不動産についてはすべて「長野地方法務局 松本支局」が管轄窓口となります。こいわ司法書士事務所では要件診断から申請書類作成まで一貫してサポートします。
相続土地国庫帰属制度の解説はこちらQ11松本市で相続登記の費用はどのくらいかかりますか?事前に見積もりはもらえますか?
はい、初回無料面談の際に概算の金額をご提示します。相続登記にかかる費用は、国に納める「登録免許税(固定資産評価額の0.4%)」という税金の実費と、司法書士の「手続き報酬」の合計となります。
案件ごとに難易度や戸籍収集の範囲を精査し、ご納得いただいてから正式に着手します。「いくらかかるか不安」という方も、まずは初回無料相談にて費用の目安をご確認ください。
司法書士の報酬一覧はこちらQ12二世帯住宅や共有名義の不動産の相続はどうすればよいですか?
共有名義の物件は、将来の売却や次の相続(二次相続)で複雑なトラブルになりやすい傾向があります。特に二世帯住宅は親名義と子名義が混在していることも多く、慎重な検討が必要です。
こいわ司法書士事務所では現在の登記情報を確認した上で、二次相続まで見据えた最適な名義変更の形をご提案します。松本市・安曇野市・塩尻市の不動産についても一括対応可能です。
Q13相続登記の手続きは自分で出来ませんか?
ご自身で長野地方法務局松本支局へ通い手続きを行うことも可能ですが、正確性とスピードを求めるなら専門家への依頼が安心です。戸籍の収集(出生から死亡まで漏れなく集める作業)や不備のない遺産分割協議書の作成には高度な専門知識が必要です。
書類に一箇所でも不備があると補正(修正)を求められ、何度も足を運ぶことになります。2024年4月の義務化により正確な登記がより重要になりましたので、確実に完了させたい場合は松本市のこいわ司法書士事務所にお任せください。
お問い合わせ・ご相談予約はこちら初回相談無料 | 松本市・安曇野市・塩尻市・大町市 対応
NET予約・電話・LINE・メール お問い合わせはこちら遺言・生前対策について
Q14遺言書を自分で書く場合、法務局の保管制度を利用するメリットは何ですか?
「紛失・改ざんの防止」と「検認手続きの免除」が最大のメリットです。2020年に始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、長野地方法務局松本支局が遺言書を厳重に預かります。
亡くなった後に書き換えられるリスクがゼロになり、通常1から2ヶ月かかる裁判所での「検認(けんにん)」が不要になるため、亡くなった直後からスムーズに預貯金の解約や登記手続きが行えます。
自筆証書遺言書保管制度の解説はこちらQ15「遺留分(いりゅうぶん)」とは何ですか?注意点も教えてください。
遺留分とは、配偶者や子供など一定の相続人に法律上最低限保障されている遺産の取得分です。例えば「一人の子供に全財産を譲る」という遺言を書いても、他の子供が遺留分を主張すれば金銭での支払いを求められる可能性があります。
こいわ司法書士事務所では、遺留分に配慮しつつご意向を最大限に形にするための法的アドバイスを行っております。松本市・安曇野市・塩尻市の方からご相談ください。
Q16安曇野市や塩尻市の実家まで相続相談に来てもらうことは可能ですか?
はい、喜んで伺います。松本市内はもちろん、安曇野市・塩尻市全域への「初回無料出張相談」を積極的に承っております。ご高齢で事務所までお越しいただくのが難しい方も、住み慣れたご自宅で大切な書類を確認しながらご相談いただけます。
長野県中信地域に根ざした司法書士として、迅速に対応いたします。
Q17まだ元気ですが、将来に備えて自宅の名義などを確認しておきたいだけでもいいですか?
もちろんです。終活の一環として、元気なうちに不動産の権利関係を整理される方が増えています。現状の登記を確認し、将来どのような手続きが必要か・費用はいくらかかるかを把握しておくだけでも、ご家族の負担を減らす大きな第一歩となります。
事前相談に早すぎるということはありません。松本市・安曇野市・塩尻市の方からお気軽にご連絡ください。
預貯金・相続放棄について
Q18銀行口座の凍結と預貯金の仮払い制度の活用について教えてください。
銀行がご逝去の事実を把握すると口座は凍結され、窓口・ATMでの引き出しができなくなります。解除には相続人全員の戸籍や印鑑証明書が必要ですが、当事務所では銀行解約手続きの代行を承っています。
葬儀費用や当面の生活費で急ぎの現金が必要な場合は、遺産分割前でも一定額まで引き出しが可能な「預貯金の仮払い制度」の活用もサポートします。松本市・安曇野市・塩尻市の各金融機関への対応も可能です。
預貯金の仮払い制度の解説はこちらQ19不動産登記だけでなく、預貯金の解約手続きだけを依頼できますか?
はい、喜んで承ります。当事務所の「相続まるごと代行(遺産承継業務)」は、不動産名義変更だけでなく、銀行口座の払い戻し・証券会社の株式名義変更・保険金の請求など、相続に関するあらゆる煩雑な手続きを一括代行するサービスです。
平日の日中に銀行へ通う時間がない方や、複数の金融機関があって手が回らないという松本市・安曇野市・塩尻市の方に大変喜ばれています。
Q20相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎてしまった場合は諦めるしかないですか?
原則は「相続を知った時から3ヶ月以内」ですが、諦めるのはまだ早いです。後から借金が判明したような「特別な事情」がある場合、その事実を知ってから3ヶ月以内であれば家庭裁判所に受理される可能性があります。
高度な法的申立てが必要となりますので、期限が心配な場合は一刻も早くこいわ司法書士事務所へご相談ください。
Q21相続放棄の手続き前に注意すべき「処分行為」とは何ですか?
亡くなった方の財産を売却したり、自分のために消費する「処分行為」を行うと「相続を認めた(単純承認)」とみなされ、相続放棄ができなくなる恐れがあります。例えば預貯金を引き出して自分の借金を返したり、価値のある遺品を売却したりすることです。
どこまでが「形見分け」として許容されるかは個別の判断が必要です。遺品に手を付ける前に一度、初回無料相談をご利用ください。
Q22全国に散らばる相続人との連絡・書類のやり取りのサポートは可能ですか?
はい、中立的な専門家として円滑なやり取りをサポートします。当事務所が窓口となり、各相続人への手続きに関するご案内を送付し、必要書類の取りまとめを代行します。疎遠な親族がいる場合も角が立たない形で円満に完了できるよう配慮いたします。
相続まるごと代行の詳しい解説はこちら初回相談無料 | 松本市・安曇野市・塩尻市・大町市 対応
NET予約・電話・LINE・メール お問い合わせはこちら認知症・成年後見について
Q23相続人の中に認知症で判断能力がない人がいる場合、どうすればよいですか?
有効な遺産分割協議を行うために「成年後見人」の選任が必要になる可能性が高いです。認知症などで判断能力が不十分な方は、法律上、自分自身で遺産分割に同意することができません。
この場合、家庭裁判所(松本・安曇野エリアを管轄する長野家庭裁判所 松本支部)に後見人の選任を申し立て、選ばれた後見人が本人に代わって話し合いに参加します。申立て書類の作成から手続きの流れまでトータルでサポートします。
Q24成年後見制度を利用するメリットと注意点を教えてください。
最大のメリットは、本人の財産を法的に守り、相続手続きや不動産売却を可能にすることです。
注意点としては、一度選任されると原則としてご本人が亡くなるまで支援が続き、後見人への報酬が発生することが挙げられます。状況を詳しくお伺いし、後見制度以外の選択肢も含めてご家族にとって最善の方法を共に検討させていただきます。
事務所について・対応エリア
Q25戸籍収集をすべて司法書士にお任せすることは可能ですか?
はい、全てお任せいただいて大丈夫です。司法書士の職権を用いて全国の役所から戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍を郵送で取り寄せることができます。
松本市・安曇野市・塩尻市・大町市・池田町・筑北村などの地元の方はもちろん、本籍地が遠方にある場合も全て当事務所で代行可能です。お客様が役所の窓口で何度も待たされる必要はありません。
Q26司法書士、弁護士、税理士の違いを簡単に教えてください。
司法書士は「登記と書類作成(円満な相続手続き)」の専門家です。弁護士は親族間で激しい争いがある場合の「交渉や裁判」を主に担当します。税理士は「相続税の計算と申告」を担当します。
こいわ司法書士事務所は相続の総合窓口として登記を中心に手続きを進めつつ、争いがある場合は弁護士を、相続税がかかる場合は税理士をご紹介し、最適なチームでサポートするのが強みです。
Q27相談には予約が必要ですか?当日の持ち物も教えてください。
丁寧にお話を伺うため、事前予約制(完全個別対応)とさせていただいております。当日は「固定資産税の納税通知書」や「通帳」があると、より具体的な見積りとアドバイスが可能です。
また、2026年からは住所・氏名の変更登記も義務化されるため、お引越しやご結婚の履歴が分かるものがあればご持参ください。
住所・氏名変更の義務化解説はこちらQ28仕事の関係で土日しか時間が取れません。対応してもらえますか?
はい、事前予約をいただければ土曜・日曜・祝日のご相談も承っております。原則として休務日ですが、「平日は仕事で役所も事務所も行けない」という松本市・安曇野市・塩尻市の皆様のために可能な限り柔軟に調整しております。
まずはお電話またはお問い合わせフォームより、希望の日時をお知らせください。
Q29相続の初回無料相談の内容と時間はどのくらいですか?
約60分のお時間をいただき、現在のお悩み・相続人の状況・財産の内容などを丁寧に伺います。今後必要な手続きの優先順位や費用の概算を分かりやすく解説します。
相談したからといって必ず依頼しなければならないことはありません。まずは「頭の中を整理する」つもりで、松本市・安曇野市・塩尻市の方もお気軽にご活用ください。
Q30相談内容が他の親族に知られることはありませんか?
司法書士には法律で厳格な「守秘義務」が課されています。ご相談いただいた事実や内容は、ご本人の承諾がない限り、外部はもちろんご親族であっても漏らすことは一切ありません。家庭内のデリケートな問題も安心してお話しいただけます。
Q31何の書類が必要か全くわかりませんが、相談に行ってもいいですか?
はい、全く問題ありません。むしろ何をすべきか分からない時こそ、最初にご相談ください。初回相談では「今、手元にあるもの」だけで大丈夫です。
お話を伺いながら「これから集めるべき書類のリスト」をお渡しし、当事務所で代行できるものは全て引き受けます。松本市・安曇野市・塩尻市の方からゼロからのスタートを丁寧にサポートします。
Q32安曇野市・松川村・大町市に住んでいますが、自宅まで来てもらえますか?
はい、喜んで伺います。足腰が悪く外出が難しい方や大雪などで移動が困難な時期も、安曇野市・松川村・大町市・池田町・生坂村・筑北村など北アルプス地域を含めて司法書士が直接ご自宅へ伺う「無料出張相談」を行っております。
Q33司法書士費用の支払いタイミングと分割払いについて教えてください。
原則として、手続きが完了した際(または登記申請時)の後払いを基本としております。最初に高額な初期費用をご用意いただく必要がないよう配慮しています。
相続財産の中からのお支払いや分割払いをご希望の場合は、個別の事情に合わせて柔軟に対応いたします。費用面に不安がある方も初回相談時に遠慮なくご相談ください。
Q34相続税が心配ですが、税理士さんも紹介してもらえますか?
はい、責任を持ってご紹介いたします。こいわ司法書士事務所は松本・安曇野周辺の信頼できる税理士・土地家屋調査士・不動産業者と強固なネットワークを持っています。
相続税の申告が必要なケースや、境界確定が必要な土地、売却を予定している空き家など、司法書士の範囲を超えるお悩みも、ワンストップで最適な専門家をつなぎ解決まで導きます。
Q35相談には必ず司法書士本人が対応してくれますか?
はい、ご安心ください。当事務所では資格のない事務員が相談を受けることはありません。最初から最後まで司法書士 小岩博幸が責任を持って直接お話を伺い、手続きを完遂いたします。
一対一の対話を大切にすることで、細かなご不安も取り逃さない丁寧なサポートを心がけています。松本市・安曇野市・塩尻市の皆様のご相談をお待ちしております。
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司法書士 小岩博幸が対応いたします。
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