同じようなお悩みをお持ちの方へ
/これまで当事務所でサポートさせていただいた解決事例をご紹介します。
「どうすればいいか分からない」という不安が、
「相談してよかった」という安心に変わる。
そのための第一歩として、これらの事例がお役に立てれば幸いです。
不動産の名義変更(相続登記)・空き家対策
不動産の名義が曾祖父(ひいおじいさん)のままだったケース
亡くなったお父様名義の土地を売却しようとしたところ、登記簿上の名義が明治生まれの曾祖父の名前で止まっていることが判明しました。相続人は家系図上で30名を超え、面識のない遠方の親戚も多数含まれていました。一般の方では戸籍の解読すら困難で、何から手をつければ良いか全く分からないという状態でご相談をいただきました。特に松本市や安曇野市の古い土地では、こうした「数代前の名義」が残っているケースが少なくありません。
司法書士 小岩博幸が自ら数代分の戸籍を全国の役所から取り寄せ、複雑に絡み合った相続関係を正確に特定しました。全相続人の方々へ、現在の状況と手続きの必要性を丁寧に説明するお手紙を順次送付。各親族との事務的な窓口をすべて代行することで、円満に遺産分割協議を整え、無事に不動産の名義書き換え(相続登記)を完了させることができました。30名を超える署名・捺印の収集も、専門家が介入することでスムーズに進みました。
明治・大正期の戸籍は手書きで解読が難しく、代を重ねるごとに相続人は雪だるま式に増えていきます。2024年からの「相続登記義務化」により、放置には過料のリスクも伴います。これ以上複雑になる前に、早急に解決することが重要です。当事務所では松本支局管轄の登記申請に精通しておりますので、安心してお任せください。
安曇野市の実家が空き家状態で放置。登記から売却までスムーズに連携したケース
「安曇野にある実家が数年前から空き家になっているが、自分は遠方に住んでおり管理が難しい。固定資産税や庭の手入れ、雪害の心配など、持ち続けるのも負担なので売却したい。しかし名義が亡くなった父親のままで止まっており、地元の不動産業者のあてもなく、どこから手を付ければいいか分からない」とのご相談でした。
売却の前提となる「相続登記」を当事務所にて迅速に完了させました。登記完了後、安曇野市や松本市の土地・建物に強い信頼できる不動産仲介業者をご紹介。司法書士と業者が密に連携することで、遠方にお住まいの相談者様が何度も現地へ足を運ぶ精神的・肉体的負担を最小限に抑え、無事に売却・現金化までワンストップで進めることができました。
空き家を売却・処分するには、まず相続人への名義変更が法律上不可欠です。放置して「特定空家」等に指定されると、住宅用地としての税制優遇が受けられなくなるリスクがあります。維持費が重くなる前に、登記と売却をセットで早期に検討することをお勧めします。当事務所では地元のネットワークを活かしたサポートが可能です。
疎遠な親族・複雑な相続調整
子供のいない夫婦。疎遠な「甥・姪5名」との預金解約
ご夫婦に子供はおらず、ご主人の相続で代襲相続人となった甥・姪計5名の協力が必要になりました。日常的な付き合いもなく、どこに住んでいるかも不明なため、旧長野銀行(現八十二長野銀行)などの銀行口座の凍結解除ができず、葬儀費用の支払い等にも困り立ち往生してしまいました。
当事務所にて全相続人(甥・姪)の所在を突き止め、書面にて事情を説明。各相続人への法定相続分の解説や事務的な調整を代行しました。全員から円満に合意を得ることができ、八十二長野銀行を含む各金融機関での預金解約、および各相続人への公平な分配までを一括して代行・完了させました。
兄弟姉妹やその子が相続人になるケースでは、銀行側も非常に厳格な書類(戸籍の束など)を求めます。特に合併した八十二長野銀行等の地元金融機関の手続きに慣れた専門家に一任することで、膨大な書類作成や各親族とのやり取りのストレスから解放されます。
相続人に未成年の子がおり、特別代理人の選任を申し立てたケース
ご主人が急逝され、奥様と小学生のお子様が相続人となりました。奥様は「親である自分が子供の代わりに署名・捺印すれば手続きできる」と考えておられましたが、銀行窓口で「親と子が同時に相続人になる場合は、利益が対立するため代理ができない」と言われ、預金の引き出しがストップしてしまいました。
本ケースは法律上の「利益相反」にあたるため、家庭裁判所に「特別代理人」を選んでもらう必要があることを詳しく説明。当事務所にて、裁判所への特別代理人選任申立書と、裁判所の審査に通る適切な遺産分割協議書案を作成しました。選任された代理人と協議を行うことで、無事に不動産名義変更と預金解約を完了させました。
親が自分の利益のために子供の権利を損なわないよう、法律で第三者(特別代理人)の介入が義務付けられています。家庭裁判所への申し立ては専門的な書類作成能力が求められるため、長野家庭裁判所松本支部等の管轄に慣れた当事務所へお早めにご相談ください。
生前対策・遺言・相続放棄
子供のいないご夫婦。「後の祭り」にならないための遺言書作成
「子供がいない。財産は自宅と預金だけで、ずっと二人で築いてきたものだから、どちらかが死んだ後は自然に配偶者が継ぐものだよね」とのご相談でした。しかし、遺言がない場合は配偶者だけでなく、亡くなった方の兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)までが法律上の権利を主張でき、相続人全員のハンコがなければ自宅の名義変更すらできない現実をお伝えしました。
過去に遺言がなかったために「面識のない甥や姪から現金を要求され、住み慣れた自宅を売って支払うしかなくなった」という悲劇的な実例をご紹介。残される配偶者が将来誰にも頭を下げず、今の家に住み続けられるよう、最も確実な「公正証書遺言」の作成を公証役場との調整含め全面的にサポートしました。
遺言書は、残された配偶者の生活と住まいを守るための「最強の防波堤」です。準備を怠り「親族なんだから、いらないと言ってくれるだろう」という淡い期待が外れた瞬間、自宅を失う事態になりかねません。子供のいないご夫婦には遺言作成を強く推奨いたします。
音信不通だった父の「税金督促状」が届いたケース(3ヶ月経過後)
ある日突然、役所から「亡き父の住民税・固定資産税の督促状」が届きました。父とは数十年音信不通で、亡くなった事実さえ知りませんでした。自分に支払い義務があるという事実に愕然とされたのと同時に、長年疎遠だったために父の正確な財産状況が全く分からず、「他にも隠れた借金があるのではないか」「このままでは自分の生活が壊れてしまう」と強い不安を感じておられました。すでに相続放棄の期限(3ヶ月)を大幅に過ぎており、どうしていいか分からないと途方に暮れておられました。
「死亡の事実をこれまで知る由がなかった」という客観的な状況、および督促状が届いて初めて借金(債務)を知った経緯を法的に構成した「上申書」を作成。家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行いました。事情が考慮され、期限後でも無事に放棄が受理。多額の未払税金や借金の支払い義務から完全に解放されました。
「3ヶ月」を過ぎても諦める必要はありません。専門的な知識に基づき適切に申立てを行えば、裁判所に受理される可能性は十分にあります。ただし、一度でも借金の一部を払ったり、遺品を処分したりすると放棄ができなくなるため、何もせずに至急当事務所へご相談ください。
「私の場合は何から始めればいい?」
その疑問に司法書士 小岩博幸が直接お答えします
【初回相談無料・秘密厳守】
「何を相談していいか分からない」という状態でも大丈夫です。
地元・松本の司法書士 小岩博幸が、丁寧にお話を伺います。