業務案内

相続・遺言に関するお手続き

相続まるごと代行

― 遺産承継業務 ―

預貯金の解約から名義変更まで、相続のすべてを代行いたします。

 
煩雑な手続きをすべて代行。ご家族の負担をなくす「相続まるごとサポート(遺産承継業務)」

【こういう場合に適しています】
・平日は仕事が忙しく、銀行や役所の窓口へ行く時間が取れない
・亡くなった方の財産(預貯金・株・土地)が多岐にわたり、何から手をつければいいか分からない
・相続人が全国に散らばっており、連絡を取り合って書類を揃えるのが非常に困難だ
・疎遠な親族や面識のない相続人がいて、自分たちだけで話し合いを進めるのが不安だ
・相続した不動産を売却して現金で分けたいが、そのための段取りが分からない

【遺産承継業務とは】
 司法書士が「相続人の代表窓口(遺産管理人)」となり、亡くなられた方の遺産を、法的に正しく、かつスムーズに各相続人様へ引き継ぐ手続きを一括して代行するサービスです。
 通常の「相続登記(不動産の名義変更)」だけではなく、預貯金の解約、有価証券(株など)の名義換え、さらには遺産の分配まで、あらゆる手続きの「窓口」を司法書士に一本化できます。ご家族はあちこちの銀行や役所を回る必要がなくなり、精神的・時間的な負担を大幅に軽減できます。

相続まるごと代行(遺産承継)の流れ
1
初回無料相談(出張相談対応)

まずは相続財産の全体像やお悩みをお伺いします。松本・安曇野・塩尻市全域は無料出張が可能ですので、ご自宅等でリラックスしてご相談いただけます。

2
費用概算のお伝え・委託契約 2週間 - 1ヶ月程度

面談時の情報に基づき、承継業務全体の費用概算をお伝えし、正式な委託契約を締結します。

※正確な報酬額は、次工程の調査により確定する「相続人の人数」や「最終的な財産額」に基づいて算出されるため、この段階では概算の提示となります。
3
相続人・財産調査 2ヶ月 - 4ヶ月程度

職権で全国の戸籍を収集し相続人を確定させるとともに、各金融機関への照会を行い正確な財産目録を作成します。
当事務所が窓口となり、疎遠な相続人様がいらっしゃる場合でも、事務的なお手続きの案内を丁寧に差し上げます。

4
ご意向確認・遺産分割の調整 3ヶ月 - 6ヶ月以上

各相続人様に対して、遺産分割についての「アンケート(ご希望確認書)」を郵送いたします。中立な専門家として各々の希望を丁寧に聞き取り、皆様が納得できる分割案の取りまとめ・事務調整を行います。

※返信の来ない相続人様がいらっしゃる場合や、調整に時間を要する場合は、完了まで6ヶ月以上かかることがございます。 ※司法書士は中立な立場で事務調整を行います。代理人として交渉を行うものではありません(非弁行為の禁止)。
5
遺産分割協議書の作成・署名捺印 1ヶ月 - 2ヶ月程度

取りまとめた分割案に基づき正確な協議書を作成し、相続人様全員に内容をご確認いただいた上で、署名・捺印をいただきます。

6
登記申請・預貯金の解約払い出し 1ヶ月 - 2ヶ月

完成した協議書をもとに、不動産の名義変更や銀行等の解約手続きを順次行います。解約金等は各相続人様へ適正に分配するため、当事務所の「承継事務専用の口座(分別管理口座)」を経由して安全に送金・精算いたします。

7
遺産分配・完了報告 合計 6ヶ月 - 12ヶ月程度

分別管理口座より、費用等を精算した上で、各相続人様のご指定口座へ遺産を分配・送金いたします。最後に全ての関係書類をまとめた完了報告書をお渡しして終了となります。

相続の手続きでお困りではありませんか?

電話で無料相談:0263-50-5440

受付時間:平日 9時から18時まで

 

相続登記

― 自宅不動産等の名義変更 ―

令和6年4月より義務化。確実な名義変更をサポートします。

不動産の相続登記(名義変更)|放置していませんか?令和6年4月より義務化されました
【こういう場合に適しています】
・亡くなった親の名義のままになっている家や土地がある
・相続登記が義務化されたと聞いたが、何をすればいいか分からない
・自分でやろうとしたが、古い戸籍の集め方や書類の書き方で挫折した
・実家を売りたい(または壊したい)が、まず名義を変えないと進められないと言われた
・将来、子供たちが困らないように今のうちに権利をはっきりさせておきたい

【相続登記(名義変更)とは】
 不動産の持ち主が亡くなった際に、その名義を亡くなった方から相続人(配偶者や子供など)へ書き換える手続きのことです。
 これまでは期限がありませんでしたが、**令和6年4月からは「相続を知った日から3年以内」に行うことが法律で義務付けられました。**正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科せられる可能性があります。 当事務所では、面倒な戸籍集めから、法務局への専門的な申請まで、責任を持って代行いたします。
不動産登記手続きの流れ
1
初回無料相談(出張相談対応)

まずは丁寧にお話を伺います。松本市・安曇野市・塩尻市全域は無料出張が可能ですので、ご自宅やご指定の場所へお伺いいたします。

2
概算のお伝え・正式ご依頼 当日 - 3日

面談時に詳しい状況を確認し、登記費用の大まかな金額(概算)をお伝えします。方針と概算にご納得いただけましたら、正式にご依頼を承ります。

3
戸籍収集・遺産分割協議書の作成 2週間 - 2ヶ月程度

司法書士が職権で全国の戸籍を収集し、相続人を確定させます。その後、合意内容に基づき、正確な遺産分割協議書等を作成いたします。

※相続人が非常に多い場合や、連絡が取れない方がいるケースでは、完了まで6ヶ月以上かかる場合もございます。
4
登記申請と費用のお振込み 1週間 - 2週間

書類に押印をいただいた後、管轄の法務局へ申請を行います。費用につきましては、登記申請から完了までの間にお振込みをいただく形となります。

5
登記完了・書類のお渡し 申請から約10日 - 2週間

無事に登記が完了しましたら、新しい権利証(登記識別情報通知)等の重要書類をお渡しし、手続き終了となります。

【重要】2024年4月より相続登記が義務化されました

放置すると10万円以下の過料(罰則)の対象となる可能性があります。
「いつまでに、何をすればいいのか?」詳細を別ページにまとめました。

相続登記義務化の詳細解説はこちら

※過去の相続分も義務化の対象となります。お早めにご確認ください。

相続放棄

― 裁判所への申立て手続き ―

借金等のマイナスの財産を引き継がないための法的手段です。

借金などのマイナスの財産を引き継がないために|裁判所への相続放棄手続き

【こういう場合に適しています】
・亡くなった親に多額の借金や未払いの税金があることが分かった
・疎遠だった親族が亡くなり、自分に支払い義務が回ってこないか不安だ
・プラスの財産よりもマイナスの財産(負債)の方が多い
・遺産争いに巻き込まれたくないので、最初から相続を辞退したい
・「3か月以内」という期限が迫っており、急いで手続きをしたい
・亡くなってから3か月以上経ってから、突然借金の督促状や役所からの納税通知が届いた

【相続放棄とは】
 相続放棄とは、亡くなった方の財産を「プラスもマイナスも一切引き継がない」とするための家庭裁判所への手続きです。
 特に注意が必要なのは、**「自分が相続人であることを知った時から3か月以内」**という非常に短い期限があることです。この期限を過ぎてしまうと、原則として借金もすべて背負うことになってしまいます。
 「何から手を付ければいいか分からない」という方も、当事務所が迅速に書類を準備し、確実に受理されるようサポートいたします。
★期限を過ぎても諦めないでください!
「亡くなってから3か月」を過ぎていても、「借金の存在を後から知った」などの特別な事情があれば、その知った時から3か月以内であれば受理される可能性があります。 自己判断で諦めてしまう前に、まずは当事務所へご相談ください。実績に基づいた適切な上申書(説明書類)を作成し、受理の可能性を最大限に高めます。

相続放棄手続きの流れ
1
初回無料相談(出張相談対応)

まずは状況を詳しく伺います。相続放棄には「知った時から3か月」という期限があるため、迅速な対応が必要です。松本・安曇野・塩尻市全域は無料出張が可能です。

2
概算のお伝え・正式ご依頼 当日 - 3日

面談時に費用の概算をお伝えします。手続きの内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼を承ります。

3
戸籍謄本等の収集・申述書の作成 1週間 - 2週間程度

裁判所に提出するための戸籍謄本等を収集し、管轄の家庭裁判所へ提出する「相続放棄申述書」を作成します。

4
書類への署名・捺印 約3日 - 1週間

作成した書類をお客様へ郵送(または手渡し)いたします。内容を確認いただき、署名・捺印のうえ当事務所へご返送いただきます。

5
家庭裁判所への申述 即日 - 3日

当事務所にて、家庭裁判所へ書類を提出(申述)します。費用につきましては、このタイミング(申述から完了までの間)にお振込みをいただきます。

6
裁判所からの照会(回答書の返送) 申述から約1週間 - 2週間

裁判所からご本人様宛に質問状(照会書)が届く場合があります。その際は書き方をアドバイスいたしますので、記入後に返送いただきます。

※裁判所の判断により、この工程(照会書の郵送)が省略され、そのまま受理されることもあります。
7
相続放棄の受理・完了 全体で約1ヶ月 - 2ヶ月

裁判所で受理されると、ご本人様宛に「相続放棄受理通知書」が届き完了となります。
※債権者等から提出を求められた際など、必要に応じてお客様ご自身にて裁判所へ「相続放棄申述受理証明書」を申請・取得いただく形となります。


遺言書作成サポート

― 公正証書遺言・自筆証書遺言 ―

将来の紛争を防ぎ、大切な方へ財産を託す準備をお手伝いします。

家族への最後の思いやり|「争続」を防ぎ、想いを確実な形にする遺言書作成サポート

【こういう場合に適しています】
・自分が亡くなった後、家族が遺産分けで揉めないように対策しておきたい
・子供がいないので、全ての財産を配偶者(夫や妻)に確実に残したい
・特定の子供や、お世話になった方に多めに財産を譲りたい
・「自筆の遺言」を書いたが、法的に無効にならないか不安だ
・専門家のアドバイスを受けながら、一番確実な「公正証書遺言」を作りたい

【遺言書作成サポートとは】
 遺言書は、ご自身の財産を「誰に・何を・どれだけ」託すかを決めておく、ご家族への大切なメッセージです。
 遺言書がない場合、残された家族全員で話し合い(遺産分割協議)をしなければならず、それが原因で仲の良かった親族が対立してしまうことも少なくありません。当事務所では、法的な不備で無効にならないよう、そして後から揉める原因を残さないよう、プロの視点から文案作成や手続きをトータルでサポートいたします。
自筆証書遺言サポートの流れ(保管制度利用)
1
無料相談・内容の聞き取り

遺言を残したい理由や、どなたにどの財産を託したいかというご希望を丁寧に伺います。お急ぎの場合などは、初回相談時にそのまま具体的な文案作成の打ち合わせまで進めることも可能です。

2
正式ご依頼・必要書類のご案内 当日 - 1週間

費用概算にご納得いただけましたら、正式に契約を締結します。あわせて、遺言作成に必要な戸籍謄本等(お客様にて取得いただくもの)について詳しくご案内します。

3
遺言書原案の作成・チェック

法的効力を備え、かつ法務局の保管ルールに適合した正確な文案を作成し、お客様に内容を最終確認していただきます。

4
遺言書の清書および費用精算 お客様のタイミング

確定した原案をもとに遺言書を作成します。本文は全文自筆が必要ですが、財産目録についてはパソコン作成や通帳コピーの添付も可能です。
このタイミングで、当事務所へのサポート費用のご精算をお願いしております。

5
法務局での保管申請予約当日(半日)

清書した遺言書を法務局へ持参し、申請を行います(要予約)。原本が法務局に保管されるため紛失の心配がなく、相続開始後の「検認」手続きが不要となります。
※申請時に法務局へ支払う手数料(実費)として3,900円が必要となります。

「保管制度」を利用するメリット

自宅で保管していた自筆遺言書は、相続発生後に裁判所で「検認」を受けなければ手続きに使えません。法務局の保管制度を利用すると、手間も費用も大幅に抑えられます。

比較項目 自宅等での保管 法務局での保管制度
裁判所の手続き 必要(検認) 不要
保管の実費 0円 3,900円
(一度きりの支払いでOK)
管理の安全性 紛失のリスクあり 法務局が原本を保管
相続後の手続き 検認まで停止 すぐに開始可能
公正証書遺言サポートの流れ
1
無料相談・プラン策定

「誰に何を」渡したいか、お客様のご希望を詳しく伺い、最適なプランを立てます。初回相談時にそのまま具体的な内容の調整まで進めることも可能です。

2
正式ご依頼・必要書類のご用意 当日 - 1週間

サポート内容にご納得いただけましたら、正式に契約を締結します。公証役場へ提出する戸籍謄本等については、お客様にてご用意をいただきます。

3
公証役場との事前調整1週間 - 2週間

当事務所がお客様に代わって公証人と直接打ち合わせを行い、遺言書の文案を確定させます。お客様が公証役場へ何度も足を運ぶ必要はありません。

4
公証役場での当日作成・精算 約1時間

公証役場で遺言書を完成させます。公証人が内容を読み上げ、本人および証人が署名・捺印を行います。
当日は当事務所へのサポート費用のほか、別途「公証役場へ支払う手数料(実費)」が必要となります。

※作成当日は証人2名の立ち会いが必要となります。手配が難しい場合は事前にご相談ください。
ご検討にあたって

公正証書遺言は公証人が作成するため、将来の紛失や無効リスクを最小限に抑えられる最も確実な方法です。また、相続開始後の「検認」手続きも不要です。

※自筆証書遺言と異なり、財産額に応じて数万円単位の「公証役場への手数料」が発生する点がデメリットとなります。費用を抑えたい場合は「自筆証書遺言(保管制度利用)」もあわせてご検討ください。

 

不動産の名義変更(贈与・売買・その他の登記)

 

贈与による名義変更

― 生前贈与の登記手続き ―

将来の相続対策や、ご親族への確実な財産承継をお手伝いいたします。

贈与による名義変更(生前贈与)|大切な資産を、確かな形で次世代へ引き継ぐために

【こういう場合に適しています】
・将来の相続税を減らすために、今のうちに子供へ家や土地を譲っておきたい
・長年連れ添った配偶者に、自宅の名義を一部または全部プレゼントしたい
・自分が元気なうちに、特定の子供に資産を確実に引き継がせたい
・贈与をしたいが、贈与税がいくらかかるのか、どう手続きすればいいか不安だ
・親族間で「あげた・もらった」の証拠をしっかり書類(契約書)で残したい

【贈与による名義変更(生前贈与)とは】
生前贈与とは、ご本人が存命のうちに、無償で特定の個人(お子様や配偶者など)へ不動産などの財産を譲る手続きです。 単に名義を変えるだけでなく、**「贈与契約書」**を正しく作成することで、将来の親族トラブルを防ぐことができます。また、贈与には大きな税金(贈与税)がかかる場合がありますが、一定の条件を満たせば非課税枠や特例が使えることもあります。 当事務所では、登記手続きはもちろん、提携税理士と連携して税金面でのアドバイスも含めたトータルサポートを行います。
贈与による名義変更の流れ
1
無料相談・贈与内容の確認

「誰から誰へ、何を」贈与するのか詳細を伺います。贈与税がかかりそうか、特例が利用できそうかといった見通しについて、専門的な立場からアドバイスいたします。

※贈与税がかかる可能性がある場合、当事務所より税理士の紹介が可能です。お気軽にご相談ください。
2
正式ご依頼・必要書類のご案内 当日 - 1週間

費用(司法書士報酬および登録免許税等の実費)の概算を提示し、正式にご依頼を承ります。あわせて、権利証や印鑑証明書など、お客様にてご用意いただく書類を詳しくご案内します。

3
贈与契約書・登記申請書類の作成1週間程度

当事務所で「贈与契約書」および「登記申請書類」を作成します。お客様に内容を最終確認していただき、書類に署名・捺印(実印)をいただきます。

4
費用のお支払い・登記申請 即日申請可能

登録免許税等の実費および当事務所への報酬をご精算いただいた後、速やかに法務局へ登記申請を行います。

5
登記完了・書類のご返却1週間 - 10日程度

登記が完了すると、新しい「登記識別情報(権利証)」が発行されます。当事務所で書類を整理し、お客様にお渡し(または郵送)して完了となります。

不動産贈与のポイント

不動産の贈与をすると、法務局での名義変更(登記)以外に、税務署への「贈与税の申告」が必要になる場合があります。当事務所では、司法書士として税金の見通しをご提示するだけでなく、具体的な税額計算や申告が必要な際には提携税理士を紹介し、トータルでサポートいたします。


売買による名義変更

― 所有権移転登記手続き ―

個人間売買や親族間売買など、不動産取引に伴う名義変更を承ります。

不動産の売買による名義変更|安心・安全な取引と大切な権利を確実に守ります

【こういう場合に適しています】
・知人や親戚の間で、直接不動産を売り買いすることになった(個人間売買)
・不動産会社を通じて購入したが、登記の手続きは信頼できる司法書士に頼みたい
・多額の代金を支払うのと引き換えに、その場で確実に名義が変わる保証が欲しい
・物件の権利関係に問題がないか、事前にプロの目で厳格にチェックしてほしい
・住宅ローンを利用して購入するため、銀行から指定された登記手続きが必要だ

【売買による名義変更(所有権移転)とは】 不動産を売買した際、売主様から買主様へ所有権を移す手続きです。 不動産取引では、代金の支払いと引き換えに登記書類を受け取る「決済」というプロセスが非常に重要です。 司法書士が取引の現場に立ち会い、本人確認や書類の不備を厳格にチェックすることで、「お金を払ったのに名義が変わらない」といったトラブルを未然に防ぎます。個人間売買であっても、法的に不備のない契約書作成から登記申請まで一貫してサポートし、安全な取引を支えます。

不動産売買による名義変更の流れ
1
無料相談・売買内容の確認

売買物件、価格、時期などを伺います。親族間や知人間での売買など、状況に応じた最適な進め方をアドバイスいたします。

2
ご依頼・必要書類と費用の提示 当日 - 1週間

登記費用の概算を提示し、正式にご依頼を承ります。売主様の権利証や双方の印鑑証明書など、登記に必要な書類を詳しくご案内します。

3
売買契約書・登記書類の作成1週間程度

当事務所で「不動産売買契約書」および「登記申請書類」を作成します。親族間売買の場合は当事務所で契約書作成が可能ですが、内容によっては専門の不動産業者の介入をご案内する場合もございます。

4
決済(代金支払い)および登記申請 即日申請

売主様・買主様お立ち会いのもと代金の支払いを確認し、登記申請書類をお預かりします。司法書士が立ち会うことで、安全な取引を担保します。

※決済完了後、即座に法務局へ登記申請を行います。
5
登記完了・書類のご返却1週間 - 10日程度

登記完了後、買主様には新しい「登記識別情報(権利証)」を、売主様にはお預かりしていた関係書類や完了証をお渡しし、完了となります。

不動産売買の注意点

親族間以外の個人間売買では、後のトラブルを防止するために、不動産の詳細な把握や現地調査(境界確認や瑕疵の有無など)が必要不可欠となるケースがあります。その場合は、安全な取引のために不動産業者に入ってもらって手続きを進めることを推奨させていただく場合がございます。

※親族間売買などで税金の不安がある場合、提携税理士の紹介も可能です。

財産分与による名義変更

― 離婚に伴う不動産登記 ―

離婚時の協議に基づき、不動産の名義を適切に変更するお手続きをいたします。

離婚に伴う不動産の「財産分与」手続き|新しい生活への第一歩を、確実な登記でサポートします

【こういう場合に適しています】
・離婚に伴い、自宅の名義を配偶者(夫または妻)から自分へ変更したい
・話し合いで「家をもらうこと」は決まったが、手続きの方法が分からない
・将来、元配偶者と連絡が取れなくなる前に、確実に名義を書き換えておきたい
・財産分与の合意内容を、法的に不備のない「書面」として残しておきたい
・住宅ローンが残っている自宅を財産分与する場合の、注意点や進め方を知りたい

【財産分与による登記とは】
離婚に伴い、夫婦が協力して築き上げた財産(自宅など)を清算し、名義を書き換える手続きです。 後回しにしている間に、相手方の気が変わって協力が得られなくなったり、相手方に差し押さえが入ったりするリスクがあります。離婚届の提出と合わせて(あるいは提出後速やかに)、登記手続きを行うことが非常に重要です。 当事務所では、登記申請はもちろん、名義変更の根拠となる「財産分与契約書」の作成も承ります。

財産分与による名義変更の流れ
1
無料相談・合意内容の確認

離婚届提出後(または離婚合意後)の財産分与について詳細を伺います。財産分与による名義変更は、法律上「離婚成立後」である必要があります。登記にあたっての注意点や費用の見通しをアドバイスいたします。

2
正式ご依頼・必要書類のご案内 当日 - 1週間

費用の提示後、正式にご依頼を承ります。双方の戸籍謄本(離婚後のもの)、印鑑証明書、不動産の権利証などのご用意いただく書類を詳しくご案内します。

3
財産分与合意書・登記書類の作成1週間程度

当事務所で「財産分与合意書」および「登記申請書類」を作成します。双方に内容を最終確認していただき、署名・捺印(実印)をいただきます。

4
費用のお支払い・登記申請 即日申請可能

登録免許税等の実費および当事務所への報酬をご精算いただいた後、速やかに法務局へ登記申請を行います。

5
登記完了・書類のご返却1週間 - 10日程度

登記完了後、名義人となった方に新しい「登記識別情報(権利証)」を、もう一方の方にはお預かりしていた書類等をお返しし、完了となります。

財産分与の注意点

財産分与による名義変更は、通常の範囲内であれば原則として贈与税はかかりません。ただし、分与される財産が多すぎる場合(一定の場合)には贈与税が、また分与する側に不動産の含み益がある場合には譲渡所得税がかかる可能性があります。

※税務上の判断が必要な際には、当事務所より提携税理士を紹介し、連携してサポートすることが可能です。


各種不動産登記

― 住所変更・抵当権抹消など ―

引越しによる住所変更やローン完済後の抹消登記もお任せください。

住宅ローンを完済したら|抵当権抹消・住所変更などの登記

【こういう場合に適しています】
・住宅ローンを完済し、銀行から分厚い書類の束(抹消書類)が届いた
・銀行から届いた書類を数年放置してしまい、どうすればいいか分からない
・引っ越して住所が変わったが、不動産の名義人の住所は古いままになっている
・結婚や離婚で氏名が変わったので、不動産の名義も現在の氏名に合わせたい
・不動産を売りたい(またはローンを組み替えたい)が、先に住所変更や抹消が必要だと言われた

【抵当権抹消・住所変更とは】
住宅ローンを完済しても、法務局にある不動産のデータから銀行の担保(抵当権)が自動的に消えることはありません。ご自身(または司法書士)が「抵当権抹消登記」を申請して初めて、登記簿がきれいになります。 同様に、引っ越しや結婚で住所・氏名が変わった場合も、不動産の名義を最新の情報に更新する必要があります(住所変更・氏名変更登記)。 特に抵当権抹消の場合、銀行から届く書類の中には、有効期限が設定されているものや、紛失すると再発行が非常に困難なものも含まれます。封筒を開けたら、そのまま当事務所へお持ちください。
抵当権抹消・住所変更登記の流れ
1
ご相談・書類のお預かり

銀行から届いた書類一式、または住所変更の資料をお持ちください。書類の内容を確認し、費用の概算と今後の流れをご案内します。

2
委任状への署名・捺印 即日可能

登記申請の委任状を作成します。内容をご確認いただき、署名・捺印(認印で可)をいただきます。ご来所時にあわせてご捺印いただければ、その後の郵送等のやり取りは不要です。

3
登記申請 最短即日 〜 数日内

書類の確認と費用(登録免許税・報酬)のお支払いが済み次第、速やかにオンラインで登記申請を行います。住所変更と抹消登記を同時に申請することも可能です。

4
登記完了・書類のご返却 1週間程度

登記完了後、抵当権が抹消された(または住所が変更された)ことが反映された登記完了証をお渡しします。お預かりしていた権利証などもあわせてご返却し、完了となります。

「期限切れ」にご注意ください

住宅ローンを完済しても、登記は自動的に消えません。銀行から届く書類には有効期限(3ヶ月)があるものも含まれます。期限が切れると再発行の手間や費用がかかるため、届いたらそのままお持ちください。

相続登記から不動産の売買・贈与まで
正確・スピーディーに名義変更を完了させます

お見積もり・ご相談は無料です 電話:0263-50-5440

受付時間:平日 9時から18時まで
(外出中などで出られない場合は、折り返しお電話いたします)

裁判書提出書類作成(成年後見等申立)

 

成年後見制度

― 財産管理と権利の保護 ―

認知症等で判断能力が不十分な方の生活を法的に支えます。

成年後見制度の申立|ご本人とご家族の「これから」の暮らしを守るための手続き

【こういう場合に適しています】
・認知症の親の名義の不動産を売却して、施設入居の費用にあてたい
・親の預貯金口座が凍結されてしまい、本人の生活費が引き出せなくなった
・判断能力が低下した親族に代わって、介護サービスの契約や遺産分割を行いたい
・悪質な訪問販売や詐欺被害から、本人の財産を守りたい

・裁判所への申立を自分で行おうとしたが、書類の多さと複雑さに断念した

【成年後見制度の申立サポートとは】
認知症や知的障害などにより判断能力が不十分になった方に代わり、財産管理や契約手続きを法的にサポートする人を決めるのが「成年後見制度」です。 家庭裁判所への申し立てには、膨大な書類の作成や戸籍収集、詳細な財産目録の作成など、非常に多くの手間と時間がかかります。 当事務所では、ご家族が日々の介護や生活に専念できるよう、複雑な専門書類の作成や証拠資料の整理をトータルでバックアップいたします。

成年後見申立サポートの流れ
1
初回相談・方向性の検討

ご本人の財産状況や親族関係を伺い、申立の方向性を確認します。どの類型(後見・保佐・補助)が適切かは、最終的に医師の診断書の内容によって判断することになります。

2
診断書の取得・必要資料の準備

相談者様にて、主治医から「後見専用の診断書」を取得していただきます。あわせて、申立に必要な通帳の写しや保険証券などの関係資料を揃えていただきます。

3
申立書類の作成・家裁へ提出 1週間 〜 1ヶ月

診断書と資料が揃いましたら、当事務所で「申立書」「財産目録」「収支状況報告書」等の書類を作成します。内容を確認いただいた後、管轄の家庭裁判所へ提出します。

4
裁判所による調査・面談 申立後 1ヶ月程度

裁判所の調査官により、申立人や後見人候補者への面談が行われます。事案により、ご本人との面談や医師への鑑定が行われる場合もあります。

5
審判・後見制度の開始 申立から1ヶ月 〜

裁判所により「誰が後見人になるか」を含めた審判が下され、後見制度が開始します。審理期間は通常申立から1ヶ月程度ですが、慎重な審理を要する場合は数ヶ月かかることもあります。

制度利用にあたっての注意点

成年後見制度は、一度開始すると原則としてご本人が亡くなるまで続き、途中でやめることはできません。

また、裁判所の判断により司法書士・弁護士等の専門職が選任された場合は、専門職への報酬が発生します。この報酬額は、年に一度、家庭裁判所がご本人の財産状況などを考慮して決定します。

親族が後見人に選任された場合のおおまかな流れ
1
就任の届出・事務の引き継ぎ選任直後

法務局で取得する「登記事項証明書」(または裁判所から届く審判書原本と、別途申請して取得する確定証明書)を用いて、銀行や役所、介護施設等へ後見人就任の届出を行います。これにより、ご本人の代理人として諸手続きが可能となります。

2
初回報告(財産目録の提出) 就任から1ヶ月以内

選任された時点でのご本人の預貯金、不動産、年金額などを精査し、裁判所へ「財産目録」と「収支予定表」を提出します。これが今後の適正な管理の基準となります。

3
日常の財産管理・身上保護 定例業務

日々の収支を家計簿等に記録し、領収書を保管します。また、施設への入所契約や介護サービスの更新など、ご本人が安心して暮らせるよう環境を整える「法的なサポート」を行います。

4
定期報告(裁判所への報告) 年1回

1年間の収支の状況やご本人の様子を報告書にまとめ、裁判所へ提出します。通帳のコピー等の裏付け資料も合わせて提示し、適正に管理が行われているか確認を受ける大切な工程です。

5
終了時の報告・引き継ぎ 任務終了時

ご本人が亡くなられた際、管理していた財産を相続人へ引き継ぎ、裁判所へ最終の「終了報告」を行います。これをもって、後見人としての公的な任務がすべて完了します。

親族後見人としてのルール

後見人は「公的な役割」を担うため、ご本人の財産を親族が自由に使うことはできません。

たとえ良かれと思っての判断でも、「ご本人の自宅の売却」や「高額な支出」を行う際は、事前に裁判所の許可が必要な場合があります。判断に迷うことがあれば、まずは当事務所へご相談ください。

「何から相談すればいいか分からない」
という方も、どうぞご安心ください

将来への備えから、新しい事業のスタートまで。
法的な手続きのプロが、あなたのお話を丁寧に伺います。
まずはお電話で相談:0263-50-5440

初回相談は無料です。どうぞリラックスしておかけください。

会社設立・法人登記

 

会社設立・法人登記

― 株式会社・合同会社・役員変更 ―

起業支援から定款変更、役員変更まで、企業の法務を支えます。

起業・法人成りを目指す皆様へ|「電子定款」対応で実費4万円を節約。迅速な会社設立をフルサポート

【こういう場合に適しています】
新しく事業を始めるために、最短スケジュールで会社を設立したい 個人事業主から「法人成り」をして、社会的な信用を高めたい 定款の作成や登記の手続きをプロに任せて、自分は事業の準備に専念したい 株式会社と合同会社、どちらが自分に合っているかアドバイスが欲しい 自分で設立しようと思ったが、印紙代などの諸費用を少しでも安く抑えたい

【会社設立サポートとは】
会社設立には、会社のルールを決める「定款(ていかん)」の作成、公証役場での認証、法務局への登記申請など、多くの公的手続きが必要です。 当事務所にご依頼いただく最大のメリットは、「電子定款」に対応していることです。ご自身で紙の定款を作成する場合に必要な印紙代40,000円が不要になるため、専門家への報酬を支払っても、トータルの設立コストを大幅に抑えることが可能です。
株式会社設立の流れ
1
基本事項の決定・代表印の作成

商号(社名)、目的、本店、資本金、役員などを決定します。基本事項が固まり次第、お客様にて法務局届出用の代表者印を作成していただきます。

2
定款の作成・認証 1週間 〜

会社の根本規則である「定款」を当事務所で作成します。当事務所では電子認証を行うため、紙の定款で必要な印紙代(4万円)はかかりません。

3
資本金の払込み

定款認証後、発起人の口座へ資本金を振り込み、その通帳の写しをご準備いただきます。この写しが登記申請に添付する「払込を証する書面」の基となります。

4
設立登記の申請 最短即日

管轄の法務局へ登記申請を行います。この申請日が「会社の設立日」となります。ご希望の設立日がある場合は、その日に合わせて申請の準備を進めます。

5
登記完了・各所への届出 1週間 〜 10日程度

登記完了後、履歴事項証明書等を取得し、銀行口座の開設や税務署等への届出を行います。これをもって会社設立の手続きは完了です。

設立後の業務もお任せください

建設業や宅建業など、事業開始に「許認可」が必要な業種の場合は、提携する行政書士の紹介も可能です。また、税務面でのサポートが必要な方には税理士の紹介も可能です。

役員変更登記

― 任期満了・新任・辞任 ―

株式会社の役員任期管理から、選任・重任の登記まで迅速にサポートいたします。

役員変更の登記を忘れていませんか?|任期満了による再任(重任)から新任まで迅速に対応

【こういう場合に適しています】
・ 役員の任期がいつの間にか切れていたが、どうすればいいか分からない
・メンバーは変わらないが、任期が来たので「重任(再任)」の登記をしたい
・新しく役員を迎え入れたい、または役員が退任することになった
・法務局から「役員変更の登記がされていません」という通知が届いて焦っている
・役員の任期管理をプロに任せて、登記忘れ(過料)のリスクをなくしたい

【役員変更登記とは】
株式会社の役員(取締役や監査役)には、法律で定められた「任期」があります。 たとえ役員の顔ぶれに変化がない場合でも、任期が満了すれば「再任(重任)」の手続きと登記が必要です。 これを放置してしまうと、裁判所から**「過料(かりょう)」という数万円〜数十万円のペナルティ**を科せられたり、最悪の場合は会社が強制的に解散させられたり(みなし解散)する恐れがあります。 当事務所では、現在の定款を確認して任期を正確に計算し、適正な登記状態へと速やかに戻すお手伝いをいたします。
役員変更登記の流れ
1
定款・任期の確認

現在の定款を精査し、役員の任期が満了していないか確認します。変更内容(新任・再任・退任)を確定させ、必要な手続きを検討します。

2
株主総会の開催・選任決議

総会にて役員を選任します。この選任が決議された日が、法律上の「役員変更日(登記すべき原因年月日)」となります。

3
書類作成・ご捺印

当事務所で議事録や就任承諾書等を作成し、内容確認のうえご捺印をいただきます。新任の方は個人の印鑑証明書が必要になる場合があります。

4
登記申請・費用のお支払い 変更から2週間以内

管轄の法務局へ登記申請を行います。申請に合わせて費用(登録免許税および報酬)をお支払いいただきます。商業登記は変更から2週間以内の申請義務があるため、速やかに進めます。

5
登記完了 1週間 〜 10日程度

新しい役員情報が反映された履歴事項証明書の取得をもって完了となります。完了後の登記簿謄本をお渡しし、すべての手続きが終了です。

【重要】 期限を過ぎた場合の「過料」について

役員変更・商号変更・本店移転など、会社の登記事項に変更があった際に申請を放置し、2週間を過ぎると「登記懈怠」となります。

この場合、裁判所から代表者個人に対して数万円から数十万円の過料(罰金)が科されるリスクがあります。任期管理やお手続きは余裕を持ってご相談ください。

各種法人手続き

― 本店移転・商号変更・解散など ―

定款の見直しや会社の組織変更など、法人のあらゆる登記ニーズに対応いたします。

・本店の移転: 事務所や店舗を引っ越したとき
・商号・目的の変更: 社名を変えたい、新しい事業分野を追加したいとき
・資本金の増額: 事業拡大に伴い増資をしたいとき
・解散・清算手続き: 廃業に伴う法的な整理を行いたいとき
商号・本店・目的変更手続きの流れ
1
変更内容の決定・事前調査

新しい商号や目的の内容、移転先の住所を決定します。商号変更の場合は類似商号の調査、目的変更の場合は許認可との整合性を事前に確認することが重要です。

2
株主総会・取締役会の決議

定款変更を伴うため、株主総会を開催し特別決議を行います。この決議の日、または決議で定めた日が手続きの「効力発生日」となります。

3
書類作成・ご捺印

当事務所で議事録等を作成し、ご捺印をいただきます。商号変更に伴い印鑑を変更する場合は、新しい代表印の登録手続きも同時に準備します。

4
登記申請・費用のお支払い 効力発生から2週間以内

管轄の法務局へ申請します。申請に合わせて費用(登録免許税および報酬)をお支払いいただきます。期限を過ぎると過料の対象となるため、迅速に申請を行います。

5
登記完了・事後手続き 1週間 〜 10日程度

登記完了後、新しい履歴事項証明書を取得します。税務署、役所、銀行、契約先への変更届出が必要となりますので、必要枚数の証明書をお渡しします。

【重要】 期限を過ぎた場合の「過料」について

会社の登記事項(名前、場所、事業目的など)に変更があった際に、申請を放置し2週間を過ぎると「登記懈怠」となります。

この場合、裁判所から代表者個人に対して数万円から数十万円の過料(罰金)が科されるリスクがあります。特に本店移転や商号変更は事後手続きも多いため、お早めにご相談ください。

会社解散・清算結了の手続きの流れ
1
解散決議・清算人の選任

株主総会で解散を議決し、清算人を選任します。この決議により会社は営業活動を終了し、残務整理を行う「清算期間」に入ります。

2
解散登記・費用のお支払い 解散から2週間以内

法務局へ解散の登記を申請します。このタイミングで、最終的な「清算結了」までにかかるすべての費用(登録免許税および報酬)をまとめてお支払いいただきます。

3
官報公告の掲載 掲載期間:2ヶ月以上

債権者に対して公告を掲載します。法律により、この掲載から2ヶ月間は清算を完了させることができないため、必須の待機期間となります。

4
清算事務・残余財産の分配

売掛金の回収、債務の支払い、資産の処分などを行います。最終的に残った財産を株主に分配し、会社の財産をゼロにします。

5
清算結了登記 公告から2ヶ月経過後

すべての事務が終わった後、法務局へ「清算結了」の登記を申請します。これにより登記簿が閉鎖され、法人格が完全に消滅します。

【重要】 事業を行わないにもかかわらず、会社を解散しないで放置すると

将来、代表者様の相続が発生した際に非常に深刻な問題となります。特に法人名義の不動産(事務所や土地など)が残っている場合、事情を知らないお子様世代が代わって清算手続きを行うのは極めて困難です。

[注意] 「みなし解散」の大きな勘違い

12年以上登記が動いていない会社は、法務局の職権で強制的に「解散したもの」とみなされます。 国が勝手に閉じてくれるから楽だと思われがちですが、「清算(財産の整理)」は終わっていません。

法人格が幽霊のように残り続けるため、不動産の処分などは依然としてできないまま、より複雑な手続きが必要になります。お子様たちに負の遺産を残さないよう、ご自身の手で清算を完了させることをお勧めいたします。

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