相続登記の義務化とは

【2026年最新版】相続登記の義務化と2027年期限を司法書士が詳しく解説|松本市・安曇野市・塩尻市対応

この記事の結論(まとめ)

  • 2024年4月から不動産の相続登記が義務化されました。
  • 過去の相続分についても、2027年3月31日までに登記を行う義務があります。
  • 正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
  • 松本市・安曇野市・塩尻市での面倒な相続登記は、こいわ司法書士事務所にお任せください。

不動産登記法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。 相続によって不動産を取得した方は、一定期間内に名義変更(相続登記)を行う必要があります。 とくに令和6年4月1日より前に発生していた相続についても、2027年(令和9年)3月31日までという明確な期限が設けられています。

1. なぜ今、相続登記が義務化されたのか

背景には深刻な所有者不明土地問題があります。 相続登記が行われないまま放置された土地が増加し、公共事業や災害復興、空き家対策の妨げとなっています。 相続登記を義務化することで、不動産の所有者を明確にし、土地の適正管理と円滑な利活用を進めることが制度の目的です。

【災害復興を阻んだ所有者不明土地の実例】

東日本大震災では、被災地の高台移転事業において、名義が何世代も前のままの土地が多数見つかり、相続人の特定に長期間を要しました。 こうした問題を繰り返さないためにも、相続登記の義務化が実施されています。

2. 相続登記の期限|3年以内ルールと2027年3月31日

  • ● 新たに相続が発生した場合
    「相続の開始を知り、かつ所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
  • ● 過去に相続が発生していた場合
    改正法施行前の相続についても、原則として2027年(令和9年)3月31日までに申請が必要です。
【登録免許税の免税措置】 100万円以下の土地の相続登記については登録免許税が非課税となる特例や、中間相続人がいる場合の免税措置が、 2027年3月31日まで延長されています。

正当な理由なく相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。 相続人が多数で戸籍収集に時間を要する場合などは、事情が考慮されることもあります。

3. 相続登記に必要な主な書類

相続登記の申請には、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、専門的な準備が必要です。 相続関係や不動産の状況により、追加書類が求められることもあります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書(遺言がない場合)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺言書(ある場合)
松本市・安曇野市・塩尻市で相続登記をご検討の方は、事前に必要書類を確認することで手続きをスムーズに進められます。

4. 2026年以降の住所・氏名変更登記の義務化

2026年4月からは、住所や氏名変更の登記も義務化される予定です。 引っ越しや結婚などにより登記簿の情報が変更になった場合は、2年以内に申請する必要があります。

関連コラム 住所・氏名変更登記義務化の
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5. 相続したくない土地がある場合の対応

管理が難しい土地については、相続土地国庫帰属制度の活用も検討できます。 放置してしまうと義務違反となる可能性があるため、早めの対応が重要です。

関連コラム 相続土地国庫帰属制度の
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