【2026年最新版】相続登記の義務化と2027年期限を司法書士が詳しく解説|松本市・安曇野市・塩尻市対応
この記事の結論(まとめ)
- 2024年4月から不動産の相続登記が義務化されました。
- 過去の相続分についても、2027年3月31日までに登記を行う義務があります。
- 正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
- 松本市・安曇野市・塩尻市での面倒な相続登記は、こいわ司法書士事務所にお任せください。
不動産登記法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。 相続によって不動産を取得した方は、一定期間内に名義変更(相続登記)を行う必要があります。 とくに令和6年4月1日より前に発生していた相続についても、2027年(令和9年)3月31日までという明確な期限が設けられています。
1. なぜ今、相続登記が義務化されたのか
背景には深刻な所有者不明土地問題があります。 相続登記が行われないまま放置された土地が増加し、公共事業や災害復興、空き家対策の妨げとなっています。 相続登記を義務化することで、不動産の所有者を明確にし、土地の適正管理と円滑な利活用を進めることが制度の目的です。
東日本大震災では、被災地の高台移転事業において、名義が何世代も前のままの土地が多数見つかり、相続人の特定に長期間を要しました。 こうした問題を繰り返さないためにも、相続登記の義務化が実施されています。
2. 相続登記の期限|3年以内ルールと2027年3月31日
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● 新たに相続が発生した場合
「相続の開始を知り、かつ所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請する必要があります。 -
● 過去に相続が発生していた場合
改正法施行前の相続についても、原則として2027年(令和9年)3月31日までに申請が必要です。
正当な理由なく相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。 相続人が多数で戸籍収集に時間を要する場合などは、事情が考慮されることもあります。
3. 相続登記に必要な主な書類
相続登記の申請には、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、専門的な準備が必要です。 相続関係や不動産の状況により、追加書類が求められることもあります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(遺言がない場合)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺言書(ある場合)
4. 2026年以降の住所・氏名変更登記の義務化
2026年4月からは、住所や氏名変更の登記も義務化される予定です。 引っ越しや結婚などにより登記簿の情報が変更になった場合は、2年以内に申請する必要があります。
関連コラム 住所・氏名変更登記義務化の詳細はこちら
5. 相続したくない土地がある場合の対応
管理が難しい土地については、相続土地国庫帰属制度の活用も検討できます。 放置してしまうと義務違反となる可能性があるため、早めの対応が重要です。
関連コラム 相続土地国庫帰属制度の詳細はこちら
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