住所・氏名の変更登記義務化を解説

【2026年4月開始】住所・氏名の変更登記も「義務化」されます|司法書士が解説

2024年の「相続登記義務化」に続き、2026年(令和8年)4月1日からは、引っ越しや結婚に伴う「住所・氏名の変更登記」も義務化されます。 過去の変更分も対象となるため、安曇野・松本・塩尻エリアに不動産をお持ちの方は早めの確認が必要です。

1. 住所変更登記義務化のスケジュールと内容

これまでは「売却やローン完済の時にまとめてやればいい」と後回しにされがちだった住所変更ですが、これからは明確な期限が設けられます。

  • ● これからの変更
    住所や氏名が変わった日から2年以内に申請が必要です。
  • ● 過去の変更(遡及適用)
    すでに住所が変わっている場合、施行日の2026年4月1日から2年以内(2028年3月末まで)に申請が必要です。

正当な理由なく放置すると、5万円以下の過料が科される可能性があります。

2. 「スマート変更登記」による負担軽減

今回の改正では、デジタル化による新しい仕組みも導入されます。

【2025年4月から事前申出がスタート】

法務局へあらかじめ「検索用情報の申出をすることで」、引っ越し時に法務局が住基ネットで異動を検知し、本人への意思確認(メール等)を行います。了解の返信をすれば、登記官が職権で住所を書き換える仕組みが始まります。 この方法を利用すれば、過料のリスクを実質的にゼロにでき、登録免許税も非課税となるメリットがあります。

3. なぜ「今すぐ」確認すべきなのか

義務化までまだ時間があるように思えますが、早めの対応をお勧めする理由があります。

【書類の保存期間という壁】

登記を放置して何回も引っ越しを繰り返すと、役所での「住民票の除票」や「戸籍の附票」が保存期間を過ぎて廃棄されてしまうことがあります。 住所の繋がりが証明できなくなると、手続きの難易度が上がり、司法書士費用などのコストも余計にかかってしまいます。

4. 安曇野・松本・塩尻エリアの不動産所有者様へ

「昔の住所のまま放置している土地がある」「結婚して氏名が変わったが、マンションの名義は旧姓のままだ」といったことはありませんか?

当事務所では、複雑な住所移転の履歴調査から、法務局への申請代行まで幅広く対応しております。特に、数十年放置してしまった物件や、県外から移住してこられた方の過去の住所調査などは、専門家である司法書士にお任せいただくのが最も確実です。

「引っ越し後、名義をそのままにしている」とお悩みの方へ

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