【2026年2月開始】所有不動産記録証明制度を司法書士が解説|安曇野・松本・塩尻
2026年(令和8年)2月2日から、自分の所有する不動産を一覧で把握できる「所有不動産記録証明制度」がスタートします。 安曇野市・松本市・塩尻市などの地域でも、山林や原野の「名義変更漏れ」は深刻な問題です。この新制度がなぜ作られたのか、その背景と実務上の注意点を解説します。
1. なぜこの制度が必要になったのか?
これまで日本の登記制度は、土地や建物の場所から調べる「物的検索」が基本でした。しかし、これには実務上の大きな壁がありました。
- 登記漏れによる過料リスクの回避:相続登記が義務化されたため、物件の見落としがそのまま罰則(過料)に繋がるリスクが生じました。
- 「見えない不動産」の発見:例えば松本市にお住まいの方が亡くなった際、市役所の名寄帳で松本市内の物件は把握できますが、県外や他の市町村にある土地までは分かりません。相続人が把握しきれていない「全国の不動産」を特定する仕組みが求められていました。
- 所有者不明土地の解消:生前に住んでいた場所が不明確な場合でも、名寄せして一括管理することで、適切な登記を促す狙いがあります。
2. 制度の利用に関するご注意
本制度を利用して「所有不動産記録証明書」を取得する際は、以下の点にご留意ください。
本制度の具体的な申請方法、必要書類、および手数料(1,470円から1,600円程度、請求方法により変動)の詳細は、個別の状況によって異なる場合があります。
書類の不備等を防ぐため、実際にお手続きをされる際は、必ず事前に最寄りの法務局へ直接お問い合わせいただくか、司法書士等の専門家へご相談ください。
司法書士に依頼するメリット
実務上、相続人が被相続人の生前の住所履歴をすべて正確に把握することは容易ではありません。
- 職権による調査:司法書士は依頼者に代わって必要な戸籍や住民票(附票)を職権で収集し、検索漏れの原因となる「過去の住所履歴」を正確に特定します。
- ワンストップ対応:証明書の取得後、そのまま相続登記や住所変更登記の手続きへ移行できるため、スムーズな解決が可能です。
3. 実務上の注意点:住所変更にご注意ください
非常に便利な制度ですが、一つ大きな「落とし穴」があります。それは、「登記簿上の住所・氏名」で検索をかけるという点です。
例えば、被相続人が数十年前に安曇野市で購入した山林の住所が、当時の「古い住所」のままになっている場合、現在の住所で検索してもヒットしません。 確実に調査を行うためには、戸籍の附票などを遡り、過去の全ての住所を条件に含めて検索する必要があります。
4. 既存の「名寄帳」との使い分け
市役所で取得できる「名寄帳(なよせちょう)」と、この「所有不動産記録証明書」は併用がおすすめです。
- 所有不動産記録証明書:全国のどこに土地があるか「所在」を特定するのに向いています。
- 名寄帳:松本市や塩尻市など、特定の自治体内にある不動産の「評価額」や「未登記物件」を確認するのに向いています。
司法書士からのメッセージ
安曇野・松本・塩尻エリアにお住まいの方からも、「親が昔買った土地がどこにあるか見当もつかない」というご相談をよくいただきます。 所有不動産記録証明制度は、2027年3月の相続登記義務化の期限に向けた「最強の調査ツール」です。当事務所では、複雑な住所履歴の調査から証明書の取得、その後の登記申請まで一貫してサポートしております。
「全国のどこに土地があるか分からない」とお悩みの方へ
安曇野・松本・塩尻エリアの複雑な土地調査・名寄せを代行いたします