戸籍の「広域交付制度」で相続手続きは簡単になった?兄弟姉妹が相続人の場合の落とし穴
この記事の結論(まとめ)
- 広域交付制度では、兄弟姉妹(傍系)の戸籍を取得することはできません。
- しかし、相続などの「正当な権利行使(第三者請求)」であれば、法律上取得が可能です。
- 兄弟の戸籍が必要な場合は、広域交付ではなく「本籍地への直接請求・郵送請求」を行う必要があります。
- 複雑な戸籍収集でお困りの際は、長野県松本市の「こいわ司法書士事務所」へお任せください。
令和6年(2024年)3月から、戸籍謄本の「広域交付制度」がスタートしました。これにより、本籍地が遠方にある場合でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本をまとめて取得できるようになり、「相続手続きが劇的に楽になる!」とニュースでも大きく取り上げられました。
しかし、実際に役所へ戸籍を集めに行った方から、「兄弟の戸籍はここでは出せないと言われた」「結局、遠方の役所に郵送請求することになって大変だった」というご相談が当事務所にも多く寄せられています。一体なぜなのでしょうか?
広域交付制度で取れるのは「直系」の戸籍だけ
広域交付制度が利用できるのは、配偶者や「直系尊属(父母・祖父母など)」および「直系卑属(子・孫など)」の戸籍に限られています。
つまり、亡くなった方の兄弟姉妹(傍系血族)の戸籍や、甥・姪の戸籍は、この便利な広域交付制度を使って最寄りの役所で取得することはできないのです。
「相続人なのに戸籍が取れない」わけではありません
役所で「広域交付では出せません」と言われると、「自分は相続人なのに戸籍を取る権利がないの?」と勘違いされる方がいらっしゃいます。
ご安心ください。戸籍法において、相続などの自分の権利を行使する目的(第三者請求)であれば、兄弟姉妹であっても適法に戸籍を取得することができます。
問題なのは、「取得できない」のではなく「取得するためのハードルが高い」ということです。広域交付が使えないため、兄弟姉妹の戸籍を取得するには、その方の本籍地がある市区町村へ直接出向くか、郵送で請求をしなければなりません。その際、「自分が相続人であり、その戸籍が必要であること」を証明するために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍など、膨大な関係書類を一緒に提出して説明する必要があります。
第3順位(兄弟姉妹)の相続は専門家へご相談を
亡くなった方に子供がおらず、ご両親もすでに他界されている場合、兄弟姉妹(あるいは甥・姪)が相続人となります(第3順位の相続)。
このケースでは、集めなければならない戸籍の量が非常に多くなる傾向にあり、さらに広域交付制度が使えないため、一般の方がご自身で全ての手続きを行うのは膨大な時間と労力がかかります。
「役所に行ったが途中でわからなくなってしまった」「平日に何度も役所と郵送のやり取りをする時間がない」という方は、ぜひ一度、相続手続きの専門家である松本市の司法書士、小岩博幸にご相談ください。職権で全国各地の戸籍を過不足なく、迅速に収集いたします。
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